マンション売却前に読むべき!必要な税金を支払う方法とは?

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マンションの売却を本格的に考えていらっしゃるあなたに、ぜひ考えてほしいことがあります。
それは、税金についてです。
所有時にももちろん支払っていたように、売却時にも税金がかかってくるのです。

では何をどうやって払うのか、今回はそんな疑問にお答えすべく、かかる税金の種類とその支払い方法をお伝えします。

□経費の内訳
マンション売却時に支払うのは、
・不動産屋さんに払う「諸経費」
・国や地方自治体に払う「税金」
の2種類です。

今回ご説明するのは、「税金」のほうです。
税金には、以下の2種類があります。

・印紙税
・譲渡益課税

□税の種類を詳しく解説
*印紙税
売却値段にもよりますが、売買契約を締結する際に契約書を有効にするため収入印紙を貼付する必要があります。
印紙代は、売買金額によって異なるため事前の確認が必要です。
もし怠ると3倍の過怠税が課されますので注意が必要です。

*譲渡益課税
儲かった額分に所得税、住民税、復興税がかかります。
つまり、収入(売値)2000万円、支出(購入費用と手数料)1500万円だった場合、500万円の儲けが出ます。

この場合は譲渡益課税の条件を満たしますが、例えば下の場合をご覧ください。
収入(売値)2000万円、支出(購入費用と手数料)2500万円になった場合、儲けは0円となるので課税されません。

さて、話を戻して、500万円の儲けが出た人の課税額を見てみましょう。
この人がマンションを5年超保有していた場合、

・所得税15%
・住民税5%
・復興税 所得税×2.1%

の総額が課されます。
つまり1,015,750円の課税となり、手元に残るのは400万円ほどになります。

この人のマンション保有年数が5年以下だった場合、

・所得税30%
・住民税9%
・復興税 所得税×2.1%

の総額が課されます。
つまり1,981,500円の課税となり、手元に残るのは300万円ほどになります。
5年超保有していた方が、圧倒的に安くなりますね。

□かかった税金は翌年3月までに支払えばいい
譲渡所得が発生した場合、売却した翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行います。
その時に所得税と復興税を納税します。
残りの住民税は確定申告後に、5月に住民税納付書が送付されてくるので、到着してから記入・支払いを済ませましょう。

書類の書き方は税務署に行くと教えてもらえます。
3月をすぎてくると他にも確定申告をする人で溢れかえってくるので、なるべく早めの平日に行くようにしましょう。

□まとめ
実は不動産屋で払う諸経費よりも、税金の方が高いこともあり得ますね。
ぜひ、この記事を参考にしてください。