マンション売却前に学ぶ!諸経費内訳は、どの不動産屋も開示できる!

不動産購入時の諸経費

不動産屋さんって、なんとなく信頼できるのかわからない…という方もいると思います。
何より、売却時や購入時にかかる手数料が「諸経費」とまとめられているため、ブラックボックス化しているのではないか、というイメージがあります。

しかし、売却時の諸経費は必ず開示ができます。
不動産売却時にかかる経費の内訳は、売却前にこれを読んでぜひ知っておいてください!

□経費の内訳
マンション売却時に支払うのは、

・不動産屋さんに払う諸経費
・国や地方自治体に払う税金

の2種類です。

今回ご説明するのは、「諸経費」のほうです。
諸経費には、以下の4種類があります。

・仲介手数料
・抵当権抹消登記費用
・ローンの残り
・その他ハウスクリーニング費やリフォーム(リペア)費など

□経費の内訳を詳しく知りたい方に
*仲介手数料
仲介手数料は、マンション売却決定後に発生し、以下の計算式で出されます。
( 売却費 × 3% + 6万円 )× 消費税

この手数料は宅建業法仲介手数料請求上限額として法律で決まっているので、これ以上高くなることはありません。
不動産屋さんとの契約によっては、少し安くしてもらえる場合もあるので交渉してみましょう。

*抵当権抹消登記費用
不動産1つor土地1つにつき1000円+司法書士への手数料5000~10000円です。
一体どんな手数料なのでしょうか。
不動産のローンを組むと、土地と建物の所有権はあなたの物すが、銀行に抵当権が与えられます。
これは、万が一ローンの返済が長期間滞り、あなたに返済能力がないと銀行が判断した時、法的にマンションを安値で売りに出せる権利です。

マンションを売る際には、この権利を銀行から抹消させる手続きをしなくてはなりません。
自分で手続きをしても構わないのですが、専門機関に出向いて専門知識の要る書類を書く手間がありますので、ほとんどの人は司法書士に依頼します。
その時の手数料として、上記の値段がかかります。

*ローンの残り
こちらは該当者のみです。
ローンの残りが大きすぎて売却の見込み収入を越えない場合、一般売却の手続きが踏めません。

*ハウスクリーニング費やリフォーム(リペア)費
マンションによっては、次の居住者を探すために清掃を行ったり室内を綺麗にみせるためのリフォーム(リペア)を行ったりします。
不動産屋さんに設定された手数料がやけに高いと感じた場合、この費用がかさんでいることが多いです!
これらの業者は自分で探すこともできます。
不動産屋さんに開示を申し出て、しっかりと検討するようにしましょう。

□まとめ
手数料は大きく変わることはありません。
周りと比べて高いと感じたら、費用・不動産屋さんの見直しを図りましょう。