計算してみよう!マンションの売却時にかかる税金の種類と計算方法とは

税金

「マンションを売却する際にかかる税金ってどんな種類があるの?」
「先に税金の計算をして、明確な売却予算を立てたい。」
税金の話になると専門用語が多く、理解がしづらくて計算に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マンションの売却時にかかる税金の種類と計算方法をご紹介します。

○税金の種類
マンションを売却する時にかかる税金には3種類あります。

① 印紙税
売買契約時にかかる税金です。不動産売買契約書を作成する時に、契約金額によって異なった金額の収入印紙を貼付します。売主と買主が一枚ずつ売買契約書を所有するためにそれぞれが印紙代を負担します。

② 譲渡所得税と住民税
マンションを売却した後に、確定申告を行うことによってかかる税金です。この二つの税金は、購入した金額より売却した金額の方が高く、利益が出た場合に支払う税金になります。
譲渡所得税を計算するには、譲渡所得の金額によって金額が変わってきます。

譲渡所得は、売却金額から購入金額と売却時にかかった諸費用を引いた金額のことです。さらに、譲渡所得から特別控除を差し引いた金額が実際に課税される譲渡所得となります。

○特別控除とは
国として、個人がマイホームを売却しやすくするために、3000万円を課税譲渡所得税から控除する制度を設けています。もし仮に購入した金額より売却した金額の方が高かった場合でも、3000万円を超えない限り税金を納めなくて良いことになります。

ここで注意しておきたいのが、買い替えの時です。3000万円の控除を受けた場合、家を売却した年とその後2年の間に家を購入すると、新居に対して住宅ローン減税を受けることができません。

○税率の計算
課税される譲渡所得の金額を算出した後、税率をかけると税額を出すことができます。しかし、税率はマンションの所有期間によって異なります。
所有期間が5年を超えている場合、長期譲渡所得として所得税15%、住民税が税率になります。

所有期間が5年を超えていない場合、短期譲渡所得として所得税30%、住民税9%が税率になります。
その上、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、復興特別所得税として所得税に2.1%上乗せされます。

以上、マンションの売却時にかかる税金の種類と計算方法についてご説明しました。特に譲渡所得税と住民税は所有期間によって税率がかなり変わるため、大変ややこしいです。自分で計算するのが不安だ、自分のケースだといくらになるのか相談したい、という方は、ぜひ一度コーラル株式会社までご連絡ください。