マンションを売却するならどちらの契約を結ぶ?一般媒介契約と専任媒介契約の違いとは

媒介契約

「マンションを売却したいけれど、どうすれば良いかわからない。」
「不動産屋との契約には種類があるらしいけれど違いがよくわからない。」
このようにマンションを売却するにあたって何をすれば良いかわからない方は多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、マンションを売却するときに結ぶ契約の種類とそれぞれの違いについてご説明します。

○3種類の媒介契約
マンションを売却するには、不動産の知識を豊富に持っており、契約までの作業を自分でできる方を除いては、不動産屋と媒介契約を結んで仲介してもらいます。その媒介契約には3種類あります。

① 一般媒介契約
複数の不動産屋と媒介契約を結んで仲介を依頼することができます。それぞれの不動産屋が自社のポームページで宣伝したり、チラシで貼り出してくれたりするので、多くの人に見てもらえるのがメリットです。

しかし、自社が買い主を見つけるために営業活動をしている間に、他社が先に買い主を見つけて売ってしまった場合、今までの活動が全て無駄になってしまいます。そのため、一般媒介契約を結んだ売主より専任媒介契約を結んだ売主を優先する場合があります。

② 専任媒介契約
この契約は1社のみとの契約になりますが、もし買い主を見つけて売却できれば仲介手数料をもらえる保証があるので、営業活動を熱心に行ってくれます。しかし、中には高い仲介手数料を取り立てる不動産屋もあるため、見極めが必要です。

さらに、専任媒介契約の場合1社の不動産屋に依存しなければならないため、選定を慎重に行う必要があります。契約を結ぶ前に複数の不動産屋に査定をしてもらうようにしましょう。
コーラル株式会社の場合、お客様の要望に合わせた仲介手数料プランを選んでいただけるので、経費を最小限に抑えることが可能です。

③ 専属専任媒介契約
基本的に専任媒介契約と内容は同じですが、大きな違いとしては、不動産屋は販売状況を毎週報告してくれる点と、売主が自分で買い主を見つけてきても直接売却することができない点があります。

こちらの契約の場合、依頼を受けた不動産屋はすぐに指定流通機構へ物件を登録するため、比較的早く売却することができます。
専任媒介契約よりさらに制約が強くなるため、強い信頼関係を持つことが大切になってきます。

以上、マンションを売却する時に結ぶ契約の種類と違いについてご説明しました。それぞれのメリット・デメリットを踏まえて納得のいく売却を行ってくださいね。