マンションの売却には税金がかかる!3,000万円の特別控除って何?

税金の控除

「マンションを売りたい!」
「でも、税金ってどのくらいかかるの?」

マンションを売ると、思っている以上の税金がかかってきます。そのため、できるだけお得に売りたいですよね。

そんな中、条件付きで控除される税金があります。それが譲渡所得です。
その中でも一番譲渡所得が控除される可能性が高いのが3,000万円の特別控除です。

今回は譲渡所得とは一体何なのか、どういった条件で特別控除が受けられるのかを紹介します。

■譲渡所得とは?

譲渡所得とはご自身が住むために購入したマンションを売った際に利益が出た場合を指します。その時にかかる税金が、所得税と市民税です。
譲渡所得は売却価格から取得費用と売却費用を足したものを引くと出てきます。

取得費用とはマンションの購入価格、リノベーション費用などを指します。
ちなみに建物が新しければ新しいほど、取得費用は高くなります。
また売却費用とは、マンションを売るのに必要な諸費用を指します。

そしてマンションを所有していた期間に合わせて所得税、市民税が徴収されます。
また、平成49年までは復興特別所得税も徴収されます。

しかし、ご自身が住むために購入したマンションの譲渡所得には3つの控除制度、減税制度があります。3,000万円の特別控除、軽減税率の特例、買い替え特例です。

今回は一番適用されやすい3,000万円の特別控除を紹介します。

■譲渡所得が3,000万円以下なら適用

3,000万円の特別控除とは、譲渡所得が3,000万円以下なら適用される控除制度です。
しかし、ただ譲渡所得が3,000万円以下なら良いわけではありません。要件が5つあります。

1.自分が住んでいる家屋か、あるいは、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
2.前年・前々年にこの特別控除や買い換え特例、繰り越し控除の特例を受けていないこと
3.収用等の場合の特別控除など、他の特例をいっしょに受けていないこと
4.以前に住んでいた家屋や敷地の場合、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること
5.親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと

これら5つの要件を満たしている必要があります。

ただし、買い替えの場合に3,000万円の特別控除を受けると、住宅ローン減税を受けられません。
住宅ローン減税とは、住宅ローンで借り入れた金額によって毎年払っている所得税、住民税から一定額が戻ってくる仕組みです。払いすぎた税金が戻ってくる、といったところです。

住宅ローン減税は、ご自身が住むために住宅ローンを利用された方全員が対象です。
譲渡所得が少額の場合は3,000万円の特別控除を受けずに、住宅ローン減税を受けた方が賢明な場合もあるのです。

今回はマンションの売買にかかる税金、3,000万円の特別控除について紹介しました。
ご自身の収入やマンションの売り値によって、支払い義務のある税金の大きさは変わってきます。ぜひご自身にあった売却をして、新たな生活を楽しみましょう!