マンション売却の前に知っておきたい、専任と一般の媒介契約の違い

マンション売却前に知りたいポイント

マンションの売却を検討する際に、仲介業者選びが必要になります。しかしそのときに、
「一般媒介契約、もしくは専任媒介契約・専属専任媒介契約のどれを選択するべきかわからない。」
「一般と専任、専属専任の大きな違いを知りたい。」
と、媒介契約に関して悩まれる方がいらっしゃるのではないでしょうか。

マンションなどの不動産を売却する際、仲介業者と媒介契約を結びます。その際、一般媒介契約と、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの種類があり、選択を行う必要があります。
あらかじめ、それぞれの違いや特徴をしっかり把握することが大切です。

今回は、一般と専任、そして専属専任媒介契約の違いについてご説明します。

●一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産仲介業者に売却依頼が出来る契約となります。
一般媒介契約には、明示型と非明示型の2タイプに分かれ、

「明示型」の一般媒介契約の場合、どこの不動産会社に重ねて依頼したかを通知する義務が発生します。
不動産業者からすれば、どこが仲介に入っているかライバルが分かるというわけです。

「非明示型」の一般媒介契約の場合、どこの不動産会社に重ねて依頼しているかを明らかにする義務はありません。
売主としてはいちいち知らせなくていいので楽ですが、不動産業者の立場で考えれば、ライバルがどこなのか分からない状態で売却を進めなければならず、ストレスとなる場合があります。
非明示型の契約をする場合は特約で定める必要がありますので、非明示型にて進めたい場合、不動産会社へその旨を伝える必要が御座います。

また、一般媒介契約では、自己発見取引が可能となります。
「自己発見取引」とは、直接個人で購入者を見つけて、売買契約を行うことです。

●専任媒介契約
専任媒介契約は、一つの業者との契約になります。
媒介契約を結んでいない、他の業者の仲介で、売却の契約を行った場合は、違約金が発生します。
直接個人で購入者と売買契約を行うことは可能です。

一つの業者が、マンションの売却の専任になるため、2週間に1度以上、マンションの持ち主に、現状報告を行う義務があります。
また、不動産流通機構(不動産業者間の情報共有サイト)へ媒介契約日の翌日から7営業日以内に登録する義務があります。

●専属専任媒介契約
専属専任媒介契約も、一つの業者との契約になります。
媒介契約を結んでいない他の業者の仲介で売却が成立した場合や、業者が仲介せずに購入者と契約を結んだ場合、違約金が発生します。
また、1週間に1度以上、マンションの持ち主に、現状報告を行う必要があります。
また、不動産流通機構(不動産業者間の情報共有サイト)へ、媒介契約日の翌日から5営業日以内に登録する義務があります。

このように、一般媒介契約より、専任媒介契約の方が、依頼主と業者との制約が大きくなります。
しかし、その代わりに、契約した仲介業者は依頼主に特化した活動を行います。

また同じく、専任媒介契約に比べ、専属専任媒介契約の方が、依頼主と業者との制約は大きくなります。

●最後に
今回は、マンションを売却する際に知っておきたい、仲介業者と媒介契約の3つ種類についてご紹介しました。
契約内容が比較的自由で、複数の業者と契約を結び、手持ちのマンション情報を多く露出させたい場合は、一般媒介契約がいいでしょう。

複数の業者とやり取りを行うことは大変なので、一つの業者に専任で依頼したい場合は、専任媒介契約がお勧めです。

それぞれの違いをしっかり把握し、個人の用途に合わせて、納得のできる契約を選択しましょう。