マンションの売却に伴う諸経費の内訳について

諸経費

「マンションの売却ってどんなお金がどれくらいかかるの?」
「掛かる費用を抑える方法はないの?」
マンションの売却を行うにあたり、これらのことが気になってくるのではないでしょうか?

普段の生活ではマンションの売却の知識を学ぶ機会はなかなかないため、こういった疑問が出るのは自然なことでしょう。
今回は、マンションの売却に伴う諸経費の内訳についてご紹介します。

・マンション売却の基本事項
「売却額=手取り額」ではありません。
売却額から諸経費や税金を支払った後に残るお金が手取り額となるのです。
また、所有する物件によって、売却の際に必要となる諸経費の金額は変わってくるということも覚えておきましょう。

・不動産売却に伴う諸経費
1.仲介時の不動産仲介手数料
媒介契約を結んだ不動産仲介業者へ成功報酬として支払う仲介手数料です。
媒介契約には、専任媒介契約と一般媒介契約、専属専任媒介契約の三種類がありますが、すべて同じ計算方法で簡単に仲介手数料を算出することができます。

売買金額が200万円以下の場合、売買価格の5%+消費税
200万円を超えて400万円までの場合、売買価格の4%+2万円+消費税
400万円を超える場合、売買価格の3%+6万円+消費税
が必要となります。

2.契約時の印紙税
売買契約書作成に必要となる収入印紙代のことです。

軽減特例適用の場合、
100万円を超えて500万円以下の場合、1000円
500万円を超えて1000万円以下の場合、5000円
1000万円を超えて5000万円以下の場合1万円
5000万円を超えて1億円以下の場合、3万円
が必要となります。

3.抵当権抹消時の抵当権抹消費用
住宅ローンを組んだ際に金融機関に設定されている抵当権を抹消するために必要となる費用です。

登録免許税として、不動産の筆数×1000円
司法書士報酬として、一般的には5000円から1万円前後
が必要となります。

4.譲渡所得税
不動産の売却により利益が発生する際に譲渡所得税を払わなければなりません。

長期譲渡所得の場合は、課税長期譲渡所得金額の15%+住民税率5%
短期譲渡所得の場合は、課税短期譲渡所得金額の30%+住民税率9%
が必要となります。

5.測量費用
場合によりますが、測量依頼費用が必要となることがあります。
一般的な測量費用として、土地面積が30坪から100坪の場合、35万円から50万円だと言われています。
また、官民立ち合い時は55万円から80万円だと一般的に言われています。

今回は、マンションの売却に伴う諸経費の内訳についてご紹介しました。
今回ご紹介した中でも、税金は買い替え特例などにより利率が変わることもあります。
また、特別控除を受けられることもあるので、この機会に一度税金について調べてみるとよいでしょう。