マンションの売却における「専任媒介契約」と「一般媒介契約」の違い

媒介契約書

マンションの売却をしようと思った時に、多くの方は不動産仲介業者と契約を結びます。
その際の契約の種類は3つあります。
それは、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約です。

今回は、この3種類の中でもマンションの売却における「専任媒介契約」と「一般媒介契約」の違いについてご紹介します。

・払うお金は同じ金額!
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約のどれを選んでも、払うお金は同じ金額です。
そのお金は仲介手数料と呼ばれ、成功報酬として売買が成立した時に払うものです。

ここで、払うお金が同じだからといって深く考えずに契約の種類を選んではいけません。
マンションを売るにあたって、どの契約を選ぶのかはとても重要なのです。

・専任媒介契約とは
仲介を一つの業者にだけ依頼する契約のことで、他の不動産会社と同時に依頼することは禁止されています。
しかし、知人や親類と直接交渉した場合など自分で見つけてきた相手となら、不動産会社を介さずに契約することができるというものです。

・一般媒介契約とは
複数の不動産会社と同時に仲介業務を依頼することができる契約です。
一般媒介契約も専任媒介契約と同様に、自分で見つけてきた相手と不動産会社を介さずに契約することができ、最終的には一つの不動産会社を選択して、取引を進めていくことになります。

・専任媒介契約と一般媒介契約の違いとは
一般媒介契約を結び、販売を依頼する不動産会社が多くなるほど不動産会社同士の競争は厳しくなります。
依頼される不動産会社側からすると不安定な依頼となっていくため、販売活動への取り組みが希薄になってしまうという恐れがあります。

反対に、専任媒介契約を結び、販売を依頼する不動産会社を絞るほど不動産会社同士の競争は少なくなります。
これは、不動産会社側からすると安定的な依頼となっていくため、販売活動への取り組みの真剣さが増す可能性があります。

これらはあくまでも可能性の話であり、最も重要となるのは売り手と不動産会社の間の信頼関係なので、それは媒介契約の種類で決まるものではありません。

今回は、マンションの売却における「専任媒介契約」と「一般媒介契約」の違いについてご紹介しました。
マンションの売却への一歩として、まずは自分がどういった販売活動を行いたいのかを明確にし、不動産会社に相談しましょう。
ご不明な点や不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください!