知っておきたい!マンション売却にかかる税金について

税金

仲介を依頼する業者を探したり、内覧に向けて掃除を行ったりとやるべきことが多く、マンションの売却って大変ですよね。

だからこそ、できるだけ高値でマンションを売りたいとお考えの方が多いでしょう。
そこで、マンションの売却において、見落としてはならないことが税金についてです。
今回は、マンション売却にかかる税金についてご紹介します。

・売却で発生する利益の有無に関係なくかかる税金
1.印紙税
不動産を売買する時、売買契約書に印紙を貼り付けて、税印を押す必要があります。
税額は不動産の売却価格により変わってきますが、平成26年4月1日から平成30年3月31日においては、軽減税率が適応されます。
詳しくは国税庁のホームページに載っていますので、参考にしてみるとよいでしょう。
一部をご紹介すると、契約金額が10万円を超えて1億円以下の場合、軽減税率は本則税率の半額となります。

2.登録免許税
不動産購入時に、多くの方が住宅ローンを組まれたと思います。
住宅ローンを利用した場合、金融機関が土地や建物を担保にしているので、売却までにそれを外す必要があります。
つまり、ローンの残債を払い、抵当権抹消登記をしなければならないのです。

この際、抵当権抹消登記の登録免許税として建物と土地で2000円かかります。
また、現在の不動産を売却して新しい住まいに住む場合、住所変更登記も必要となり、そちらも登録免許税として不動産の個数×1000円がかかります。

・売却で利益が発生した場合にかかる税金
売却で発生した利益のことを譲渡所得と言います。
譲渡所得は、
(譲渡所得)=(売却価格)-*1
という計算で算出されます。

所得費用とは、不動産の購入価格と、購入にかかる諸経費、リフォーム時の費用の合計です。
また、建物は年が経つほどに価格が下がるため、所得費用からその分を引きます。
これを減価償却と言います。

鉄筋コンクリートのマンションの場合、47年で価値がなくなるため、1年ごとに2.2%価値が下がります。
これを償却率と言います。

計算方法は、
(減価償却費)=(購入価格)×0.9×(償却率)×(築年数)
という計算となります。
また、譲渡所得にかかる所得税と住民税の税率は、マンション所有期間によって変わってきます。

この際に基準となるのは1月1日となり、所有して5年以下の場合を短期譲渡所得、5年を超える場合を長期譲渡所得としてみなします。

短期譲渡所得の場合、所得税が30%、住民税が9%となります。
一方、長期譲渡所得の場合、所得税が15%、住民税が5%となります。
追加で平成49年12月31日までは復興特別所得税として2.1%かかることも覚えておきましょう。

今回は、マンション売却にかかる税金についてご紹介しました。
想像よりも多くの税金がかかると思われたのではないでしょうか。

税金についてなかなか詳しく知る機会はないかもしれませんが、売却後のプランを建てるためにも、あらかじめ税金について簡単に調べておくとよいでしょう。