マンションを売却するなら専任媒介?一般媒介?その違いとは

専任・一般

「マンションを売却したい!」
「媒介契約には3種類あるけど、どれがいいのかな?」
マンションを売却したい時に不動産屋さんと結ぶ媒介契約には大きく分けて「専任媒介契約」と「一般媒介契約」があります。弊社ではどの売却依頼方法も承っております。

しかし、だからこそどんな違いがあるのか、気になるのではないでしょうか。
今回は媒介契約の違いについて紹介します。

■違いをみる5つのポイント
1.自己発見取引が可能か否か
自己発見取引とは自分で買主を見つけて売却する取引のことです。
例えば知り合いに「最近マンション売ったんだよね。」と言った時、「そのマンション、買いたい!」と言われることがあるかも知れません。
このとき仲介手数料を取られるかどうか、が自己発見取引をしていいかどうか、になります。

結論から言うと一般媒介契約の場合も、専任媒介契約の場合も、自己発見取引は可能です。
自分で見つけた買主と売買契約する際には、媒介契約を結んでいる不動産屋さんへの通知義務があるので注意しましょう。
従って、自己発見取引が許されていない契約は「専属専任媒介契約」を結んだ時となります。
しっかりと契約内容を理解したうえで契約するようにしましょう。

2.他の不動産屋さんに重ねて依頼してもいいか
早く物件を売却するために、できるだけ多くの不動産屋さんに依頼したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一般媒介契約の場合、それが可能です。しかし、専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は、複数の業者と契約を結ぶことは契約違反になりますので注意が必要です。

3.営業活動の報告義務があるか否か
売却の進捗度合いは気になるところですよね。しかし、一般媒介契約にはその報告義務はありませんが、専属専任媒介契約の場合、1週間に1回、専任媒介契約には2週間に1回、文章またはメールによる報告が義務付けられています。

4.レインズへの登録期限
レインズとは、不動産流通標準情報システムの略称で、全国4箇所の不動産流通機構が運営している不動産に関する情報交換のためのシステムです。
一般媒介契約では、レインズへの登録義務がありません。
しかし、専属専任媒介契約では媒介契約を結んだ翌日から5日以内にレインズに登録する義務があり、専任媒介契約の場合、媒介契約を結んだ翌日から7日以内にレインズに登録する義務があります。

5.契約期間
専任媒介契約では、法令所1回の契約期間は3か月以内に限定されています。
それより短い契約を結べる業者も中にはあります。専属専任媒介契約も同様です。

一般媒介契約では、契約期間に法令上の定めはありません。
ただ、専任媒介契約・専属専任媒介契約にならって、行政上3か月以内とされています。

今回は媒介契約の違いについて紹介しました。
弊社では一般媒介契約をおすすめいたしております。
他の不動産業者と競うことによって、囲い込みや干し行為といった悪徳な行為ができなくなり、あなたのマンションを売ると言う成果が出やすい状態になるからです。
1ヶ月からご依頼を承っております。ぜひご相談ください。