マンションを売却する時の税金って?払わなくて良い場合はあるの?

税金

マンションを売りたいとお考えの方の中で、売却した時の税金がどれくらいかかるのかよく分からない方も多いと思います。

マンションを売ったらどれくらいの税金がかかるのか、また控除される方法はあるのか気になりますよね。
実は多くの方はこの税金が控除されるのです。

この記事では、そんなマンションを売った時に課せられる税金についてご説明いたします。

□マンションを売ると譲渡所得税が課せられる

譲渡所得とは、マンションを売った金額から所得費(マンションを買った時の金額)と譲渡費用(マンションを売った時にかかった費用)、減価償却費を引いた金額です。

減価償却費は、税制上減ったと考えられる建物部分の価値のことです。

税制上では建物は購入して年月が経つと価値が下がるので、その価値が下がった分のお金を減価償却費と呼ぶと考えてもらえたら良いです。

この譲渡所得がプラスになっている場合、譲渡所得税が課せられます。

また、譲渡所得税には2種類あります。

マンションを買ってから5年以内で売ったのなら、短期譲渡所得税として39%の税金がかかります。

他方で、マンションを買ってから5年を超えた後に売ったのなら、長期譲渡所得税として20%の税金がかかります。

マンションを買ってから5年目の方は、場合によってはマンションを今すぐ売却しない方が得することがあるので、今売るか1年後に売るかをしっかり考えるのが良いでしょう。

□税金が控除される場合

先ほど言った通り、多くの方は税金を控除されます。3,000万円の特別控除の特例を適用できる場合が多いからです。

適用される条件は次の通りです。

・3年前まで実際に住んでいた

・2年以内に特例の適用を受けていない

・親族同士が売買していない

・別荘ではない

このように、譲渡所得が3,000万円以下のマンションは税金が控除される確率が高いです。
ただし、この特例を受ける場合は税務署に確定申告しないといけないので、忘れないように注意が必要です。

□まとめ

この記事ではマンションを売却した時に課せられる税金についてご説明いたしました。

譲渡所得がマイナスになる場合は非課税で、3,000万円以下の場合でも多くの方の税金が控除されることがお分かりいただけたと思います。

ただし、家を買い替える場合には新しく買った家の住宅ローン減税を適用することはできなくなるので、買い替えをご検討の方はどちらが得になるかしっかりと考えることをオススメいたします。

できるだけ税金を払わなくて良い方法を選択できると良いですね。